《医療水準》
医師に過失があったかどうかを判断するには,そもそも医師にどこまでの水準が求められていたのかを決めなければなりません。これを医療水準といいます。医療事件で病院側から最も多く返ってくる反論のひとつが,「当時の医療水準からすればやむを得なかった」というものです。ここでは,医療水準がどのように形づくられてきたのかをご説明いたします。
《出発点は「最善の注意義務」》
古い判例ですが,東大輸血梅毒事件(最高裁昭和36年2月16日判決)は,人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は,その業務の性質に照らし,危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるとしました。ここでいう「実験上」とは,実務上・臨床経験上という意味に理解されています。
当時は輸血用の血液が売血によって集められていた時代で,供血者に対する問診が十分に行われていたかが問われた事案でした。医師には高度の注意義務が課されるという考え方の出発点となった判決です。
《診療当時の臨床医学の実践における医療水準》
その後,未熟児網膜症訴訟(最高裁昭和57年3月30日判決)は,注意義務の基準となるべきものは,診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとしました。
この事案では,光凝固法という当時の新しい治療法を実施しなかったことが問われましたが,最高裁は,当時この治療法は先駆的な研究者の間で実験的に試みられ始めた段階にすぎず,設備の整った総合病院や大学病院でも一般的に実施できる状態ではなかったとして,請求を認めませんでした。教科書や学会で紹介されはじめたというだけでは,直ちに医療水準にはならないということです。
《医療水準は医療機関ごとに異なる》
もっとも,すべての医療機関に同じ水準を求めるのも,逆にすべてを最低水準に合わせるのも適切ではありません。姫路日赤事件(最高裁平成7年6月9日判決)は,ある新規の治療法を前提に検査・診断・治療にあたることが医療水準といえるかを決めるにあたっては,当該医療機関の性格や所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり,これを捨象して一律に解するのは相当でないとしました。
そのうえで,新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており,当該医療機関においてその知見を有することを期待することが相当と認められる場合には,特段の事情がない限り,その知見はその医療機関にとっての医療水準であるとしています。つまり,その病院が現実に知っていたかどうかではなく,同じような性格を備えた医療機関を基準として判断されることになります。
《診療ガイドラインの位置づけ》
現在,実務上より重要になっているのが診療ガイドラインです。学会等がエビデンスに基づいて作成する診療の手引きで,かつては存在しなかったものです。
ガイドラインは臨床医に向けられたものであり,裁判での利用を目的とはしていません。したがって,ガイドラインに書かれていることが直ちに医療水準になるわけではありません。しかし,当時の医療水準を具体的に推認させる有力な資料にはなり,多くの裁判例がガイドラインを重視して引用しています。
その際には,いつ発行されたものか,どの学会が作成したものか,そして推奨度やエビデンスレベルがどの程度のものかを必ず確認する必要があります。診療当時に存在しなかったガイドラインを持ち出すことはできませんし,推奨度の低い記載をそのまま義務の根拠とすることもできません。
《医療慣行に従っていれば足りるわけではない》
最高裁平成8年1月23日判決は,医療水準は医師の注意義務の基準となるものであるから,平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく,医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって,医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできないとしました。
「みんなそうしている」という説明が,それだけでは免責の理由にならないことを示した判断です。患者側にとっては心強い判例といえます。
《再発防止に向けた提言も重要な資料になる》
近年見落とせないのが,医療事故調査・支援センターが公表している「医療事故の再発防止に向けた提言」です。全国の医療機関から提出された院内調査結果報告書を整理・分析し,繰り返し起こる事故の類型ごとに,あるべき対応を明示したものです。
たとえば頸部の手術後に生じる血腫による気道閉塞のように,起こりやすく,しかも知っているかどうかで対応が決定的に変わる場面があります。提言はそうした落とし穴を具体的に示しており,当時のあるべき姿を裏づける資料として非常に有用です。提言が出ているにもかかわらず同種の事故が繰り返されている実情もあり,医療事件を扱ううえでこれを知らずに判断することはできません。
《最後に》
医療水準は,どこかに一覧として書かれているものではありません。文献,ガイドライン,提言,そして裁判例を一つずつ確認し,その事案の医療機関にとって何が求められていたのかを組み立てていく作業が必要になります。私が最も時間をかけているのも,実はこの部分です。
診療の内容に疑問をお持ちの場合には,まず診療記録を入手し,医療の専門家とのネットワークを持つ弁護士にご相談ください。
