函館地判令和6年5月8日 認容額1億9444万7629円 薬剤投与における経過観察義務違反
原告Aが被告町の運営する病院で処方された避妊薬の服用により血栓症を発症し、重度の身体障害を負ったとして損害賠償を求めた事件。 裁判所は、最後に処方された薬剤が血栓症の発症原因と認め、被告町に対する債務不履行責任を認定したが、被告Cに対する不法行為責任は否定した。
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大阪地裁判決令和4年9月13日 認定額4405万7671円 頸椎後方固定術におけるスクリュー刺入方向の過失
頸椎後方固定術及びその後挿入したスクリューの抜去・再挿入術を受けた結果、四肢麻痺となり、転院先の病院で心不全により死亡した事案で、担当医師にスクリューの刺入方向を誤った過失が認められた事例
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神戸地裁判決平成31年4月9日 未破裂脳動脈瘤見落し
被告法人の設置する本件病院において頭部MRAの検査を受けた原告が、担当医が未破裂脳動脈瘤を見落とし、未破裂脳動脈瘤の治療に関する説明を受けられなかったために、直ちに未破裂脳動脈瘤に対する治療を受けられず、又は経過観察及び未破裂脳動脈瘤に対する適時の治療を受けられなかった結果、そ…
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神戸地裁判決令和元年7月11日 内視鏡検査時の大腸壁穿孔
医療法人社団である被告Y1クリニックを受診し、被告Y2による大腸内視鏡検査を受けた原告が、被告らに対し、被告Y2は同内視鏡検査を実施するに当たり、原告の大腸壁等を損傷させないよう検査をすべきであったのに、これを怠り、原告の大腸壁を穿孔したため、原告はS状結腸穿孔による人工肛門の…
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札幌高裁判決平成30年7月20日 手術による橈骨神経損傷
一審被告の開設する病院で右第2CM関節固定術及び骨移植の手術を受けた一審原告が、同病院の医師の過失により橈骨神経が損傷し、損害を受けたと主張して、一審被告に対し、不法行為(使用者責任)に基づき、損害賠償金5822万7332円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。 原審…
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大阪地裁判決平成27年2月24日 ERCP検査後に急性膵炎を発症し死亡
被告病院において胆嚢癌の左右胆管合流部への浸潤による閉塞性黄疸に対する内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP検査)を受けた患者が検査後にERCP後膵炎を発症し、同検査から26日後に死亡した事案について、急性膵炎に対する初期輸液量の不足、急性膵炎の重症度診断の遅れ、ボルタレン(鎮…
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宮崎地裁判決平成27年12月18日 壊死性筋膜炎に対する検査義務違反
亡Bが右下肢に異変が生じたため被告法人の開設、経営する病院において本件医師の診療を受けたが、その2日後に死亡したことにつき、亡Bの夫である原告X1及び同子である原告X3ないし原告X5らが,同病院の本件医師には的確な検査をすべき義務があったにもかかわらずこれを怠った注意義務違反が…
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名古屋高裁判決平成29年7月7日 カテーテルアブレーション後に脳梗塞を発症
持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し、左上下肢の機能全廃及び高次脳機能障害の重篤な後遺障害が残存した事案において、担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて、医療法人に損害賠償を命じた事例。 …
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千葉地裁判決平成28年3月25日 術後縫合不全による敗血症
医療法人である被告Y1法人の開設する本件病院において被告Y2及び被告Y3による内痔核根治術を受けた亡Hが、手術の4日後に縫合不全を原因とする敗血症によって死亡したのは、手術時の手技上の過失及び術後管理上の過失によるものであるとして、亡Hの遺族である原告らが損害賠償を求めたのに対…
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静岡地裁判決平成28年3月24日 留置針の穿刺による神経損傷
点滴のため末梢静脈留置針の穿刺を受けた患者が、穿刺により橈骨神経浅枝を損傷し、後遺障害が残存した事案について、看護師が留置針を深く穿刺しないようにする義務を怠ったと認定し、看護師及び病院の責任を認めた。 また、患者の左上肢に皮膚温の低下と発汗異常,肩甲帯以下に感覚過敏と運動性…
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東京地裁判決令和2年1月23日 肝生検時における肺の誤穿刺
エコーガイド下での経皮的肝生検の際に肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により空気塞栓症となり左片麻痺の後遺症が生じたとして女性とその家族らが損害賠償を請求した事件について,病院側がエコー画像では肝臓その他の臓器を十分に抽出,確認できる状態ではなかったにもかかわらず穿刺を強行し…
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東京高裁判決平成30年3月28日 脳ヘルニア見落とし
脳ヘルニアにより頭痛や吐き気等の症状を訴えて救急搬送された少年が、診察した医師の指示により帰宅した後死亡した事案について、診察を担当した医師には、頭蓋内圧亢進症を疑って必要な検査を行うべき医療上の注意義務、少年に対して帰宅を指示せずに病院内で経過観察を行うべき医療上の注意義務が…
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東京地裁判決平成24年10月25日 新生児大動脈弁狭窄症見落とし事件
原告らは、被告が経営する産科診療所においてその長女を出生し、生後も診療を受けていたところ、診療上の過誤により大動脈狭窄症を見落とされ、その結果死亡したとして、被告に対し、債務不履行ないし不法行為による損害賠償をした事例において、被告には聴診による大動脈弁狭窄症の診断義務違反及び…
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医療事故冨山地判平成29年12月27日
原告らが,入院中であった原告らの子Bが転院した先の医療機関である県立病院で死亡したことにつき,感染症治療薬の選択及び投薬管理に関する注意義務違反,他の医療機関への転院義務違反並びに説明義務違反があり,これによってBが急性腎不全となり死亡したとして,1620万円の支払を求めた事案
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