判例集

医療事故

判例情報・出典
東京地裁判決令和2年1月30日 分娩後の異常出血・産科危機的出血

齋藤 健太郎
弁護士
齋藤 健太郎

患者(被害者)の属性

30代・女性(妊婦),妊娠高血圧症候群

判例要旨

30代の妊婦Dが被告Cの運営する被告クリニックにおいて,長女Bを出産したものの,その後死亡した事案。
裁判所は,クリニックの担当医師Eには分娩後の異常出血ないし産科危機的出血の状態に陥っていた妊婦に対する対応を誤った過失があり,これにより妊婦が死亡したとして,妊婦の夫A及び長女Bに対する合計約1億2300万円の損害賠償請求を認容した。

争点

⑴亡Bの産科危機的出血に適切に対応すべき注意義務違反の有無
⑵死因ないし因果関係
⑶損害額

重要な判示(過失)

争点⑴について
 ⑴亡Bの産科危機的出血該当性について
「イ(ア) 上記2⑵の説示によれば,1月9日午後11時10分頃の亡DのSIは1.0を超えていたといえ,亡Dは,少なくとも同時刻において,分娩時異常出血の状態であったと認められる。
 (イ) 次に,出血の持続状況についてみると,上記1⑵アからカまで認定の事実によれば,亡Dは,本件帝王切開術後から1月9日午後11時頃までは出血が持続していたものと認められる。そして,同キ認定のとおり,被告E医師は,同日午後11時10分頃,亡Dを内診して,子宮内及び膣内のコアグラを除去したものであるが,同日午後11時45分頃には,子宮底圧迫により約120㎖の出血がみられており,なお出血は持続していたと認められる。
 ・・・・・・ 
 (ウ) そして,尿量についてみると,上記1⑵認定のとおり,亡Dの本件帝王切開術後の尿量は,1月9日午後8時50分頃に累計で約300㎖となった後は,a病院への搬送のため同月10日午前1時10分過ぎ頃にリカバリー室を出る頃まで,増加が認められなかったものである。この間,亡Dに対しては,継続的に輸液(ラクテック等の点滴静注)がされていたにもかかわらず,同月9日午後8時50分頃以降,尿量の増加が全く認められていないことからすると,同日午後11時頃の時点では無尿又は少なくとも乏尿の状態であったと認められる。」
「ウ 上記イの説示によれば,亡Dについては,遅くとも,1月9日午後11時10分頃にコアグラを除去してから,止血の有無を確認するための経過観察時間を考慮した約30分後の同日午後11時40分頃の時点では,本件帝王切開術後から出血が持続した状態であり,かつ,少なくとも乏尿の状態であって,本件各ガイドラインでいう産科危機的出血の状態であったと認められ,被告E医師は,これを認識し得たものと認められる。

 ⑵被告E医師の注意義務違反について
「上記⑴によれば,被告E医師においては,遅くとも1月9日午後11時40分頃までに,亡Dが産科危機的出血に陥ったものと判断すべきであったと認められる。そして,被告クリニックでは輸血及び開腹止血措置等の外科的処置を実施することはできなかった(被告E医師本人)のであるから,亡Dを高次医療施設へ転送すべき注意義務があったものと認められる。それにもかかわらず,上記1⑵コ認定のとおり,被告E医師は,翌10日午前零時30分頃に至って亡Dを救急搬送することを決定したのであるから,上記注意義務の違反があったものと認められる。

重要な判示(因果関係・損害)

争点⑵について
 死因について
 原告らは,被告E医師が注意義務を尽くしていれば亡Dを救命することができた旨主張するのに対し,被告らは,亡Dの死因が重症の羊水塞栓症であったことを前提に,亡Dの救命は困難であった旨主張する。・・・・・・ 羊水塞栓症には,呼吸困難,ショック症状等の心肺虚脱を主体とする心肺虚脱型,DICや弛緩出血を主体とするDIC先行型及びこれらの混合型があるとされる(前記第2の1⑶ウ(イ))。・・・・・・亡Dの羊水塞栓症については,H意見によって心肺虚脱型と認めることはできないというべきであり,被告らが当初から主張しているように,1月10日午前零時30分頃の血液凝固が余りない出血を発症時期とするDIC先行型(子宮型)の羊水塞栓症であったと推認される。

 亡Bの救命可能性について
「・・・・・・そうすると,被告E医師が上記注意義務を尽くしていれば,亡Dは,遅くとも1月10日午前零時30分頃にはa病院に到着していたものと認められる。ウ 上記⑶説示のとおり,1月10日午前零時30分頃は,亡Dに血液凝固が余りない出血が認められた頃で,DIC先行型(子宮型)の羊水塞栓症が発症したとみられる頃であった。
 もとより,この段階で羊水塞栓症と鑑別し得たものとはいえないが,いずれにしろ,ショックとなる前ないし軽度のショックであった段階であり,治療としては主として抗DIC療法を開始することになったものと認められる。そして,「(羊水塞栓症に対する適切なDIC療法を)早期に行えば,多くのDIC症例で改善が得られる。」(甲B54・12頁),「子宮型羊水塞栓症はDICの早期対応によって救命率は上がると考えられる」(乙B8・810頁)などとする文献があることをも考慮すれば,上記時刻頃に抗DIC療法を開始していた場合の亡Dの死亡率は,羊水塞栓症における一般的な母体死亡率より相当程度低くなるものと認めることができる。・・・・・・エ 以上の事情を総合すれば,遅くとも1月10日午前零時30分頃に亡Dがa病院に到着していれば,その時点から抗DIC療法を含む治療が開始されることにより,亡Dは救命し得たものと認めるのが相当である。


争点⑶について
  亡Dの損害額
  ア 逸失利益                   8504万0270円
  イ 死亡慰謝料                            2200万円
  原告Aの損害額
  ア 亡Dの損害額の相続分 5352万0135円
  イ 固有の慰謝料                            200万円
  ウ 葬儀費用                                  150万円
  エ 弁護士費用                   570万2013円
  原告Bの損害額
  ア 亡Dの損害額の相続分 5352万0135円
  イ 固有の慰謝料                            200万円
  ウ 弁護士費用                   555万2013円

弁護士からのコメント

分娩後における異常出血ないし産科危機的出血に対する高次医療施設への搬送の遅れが問題となった事案です。
本判決では,病院側が重症の羊水塞栓症であったことから救命困難であったと主張した点について,羊水塞栓症であっても「心肺虚脱型」ではなく「DIC先行型(子宮型)」の場合には,DICへの早期対応によって救命し得たとの判断をしており,同種の出血症例において大いに参考になるものと考えられます

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