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東京地裁判決令和元年11月14日 介護施設での放置による転倒事故
介護老人保健施設に入所していた原告が,施設のトイレ内で放置された際に転倒し,左大腿骨頸部骨折の傷害を負った事故について、トイレ介助中にその場を離れたことについて施設職員の過失を認め、合計607万4700円の限度で請求を認容した。
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