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医療事故大阪地裁令和8年5月20日判決 認容額約3799万円 未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術で説明義務違反と手技上の過失を認定・右片麻痺
脳ドックで左右の中大脳動脈に未破裂脳動脈瘤を指摘された79歳女性が、被告医療法人が運営する病院において、右の動脈瘤に続いて左の動脈瘤に対するステント併用のコイル塞栓術を受けたところ、術後に脳梗塞を発症し、右上肢及び右下肢が完全に麻痺して機能全廃となった事案である。原告は、担当医…
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