医療事故神戸地裁姫路支部令和7年5月14日判決 認容額約8888万円 腰椎後方除圧術で馬尾神経を切断損傷・後遺障害1級1号
被告市が開設運営する病院において、腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎後方除圧術を受けた74歳女性が、執刀医の手技上の過失により馬尾神経を切断損傷され、両下肢麻痺(起立・歩行不能)、重度の膀胱直腸障害、神経障害性疼痛等の重篤な後遺障害(別表第一1級1号相当)が残存した事案である。 患…
詳しく見る >
医療事故大阪地裁判決令和4年9月13日 認定額4405万7671円 頸椎後方固定術におけるスクリュー刺入方向の過失
頸椎後方固定術及びその後挿入したスクリューの抜去・再挿入術を受けた結果、四肢麻痺となり、転院先の病院で心不全により死亡した事案で、担当医師にスクリューの刺入方向を誤った過失が認められた事例
詳しく見る >