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熊本地裁判決平成30年2月19日 食事介助中の誤嚥事故
社会福祉法人である被告の運営する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所中の原告が,誤嚥事故により低酸素性脳症に罹患したことについて、食事介助を担当した被告の職員の過失により誤嚥事故が惹起されたもので被告には介護契約上の義務違反があるとして、被告に対し、債務不履行に基づく損…
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