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熊本地裁判決平成30年10月17日 入院中の転倒事故
入院中の患者が一人でトイレに行った際に転倒して頸髄を損傷し,両上肢機能全廃及び両下肢機能全廃の後遺障害(後遺障害等級1級)を負った事案について、十分な見守りを行わなかったとして医療機関側の注意義務違反を認めた。 認容額:2559万3642円(本人分)、親族分(220万円)
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