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名古屋高裁判決平成29年7月7日 カテーテルアブレーション後に脳梗塞を発症
持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し、左上下肢の機能全廃及び高次脳機能障害の重篤な後遺障害が残存した事案において、担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて、医療法人に損害賠償を命じた事例。 …
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