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医療事故函館地判令和6年5月8日 認容額1億9444万7629円 薬剤投与における経過観察義務違反
原告Aが被告町の運営する病院で処方された避妊薬の服用により血栓症を発症し、重度の身体障害を負ったとして損害賠償を求めた事件。 裁判所は、最後に処方された薬剤が血栓症の発症原因と認め、被告町に対する債務不履行責任を認定したが、被告Cに対する不法行為責任は否定した。
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