薬剤の投与方法に関する事件において約4500万円により訴訟上の和解(東京)
薬剤の中止・再開においては専門的な判断が重要となります。手術にあたり、専門医の判断を経ることなく中止・再開をしたことにより重篤な後遺障害が残存した事件で、訴訟上の和解をいたしました。
被告病院も謝罪をし、再発防止を誓っており、今後、同様の事件が生じないことを切に祈ります。
薬剤を急激に中止することにより、その薬剤の効果が得られないのは当然のこと、薬剤の中止自体が身体に大きな影響を及ぼすことがあります。その中止の判断においては、場合によっては専門医の判断が求められ、中止が長引いた結果、病状が悪化や死亡した場合には損害賠償請求が可能な場合があります。
どのような場合に損害賠償請求が可能の判断は容易ではなく、弁護士に相談する必要があります。