介護事故(転落死亡事故)で約2200万円で訴訟上の和解
施設において窓から転落して死亡した介護事故において、裁判で和解をいたしました。
施設は転落防止のために、転落可能性のある窓に適切な防止措置を行う必要がありますが、その防止措置が不十分なために死亡事故が生じたという事案です。
認知症の高齢者は、徘徊するだけでなく、施設から家に帰りたいという帰宅願望を抱き、窓や出入口から出ようとすることがあります。
そのため窓が容易に開けることができないよう様々な措置が取られています。
本件ではその防止の器具の使用方法が適切ではなく、簡単に開けることができたため、認知症高齢者が転落してしまいました。
実際に過去の裁判においても同様のケースがいくつかありました。
このようなケースが二度と繰り返されないことを祈ります。