分娩時の帝王切開の遅れにより重度の脳性麻痺となった事案について約2億円で示談(関東エリア)
分娩時の胎児の心拍数モニタリングにおいて、異常が確認されており、吸引分娩が成功しなかったにもかかわらず、急遂分娩・帝王切開を行わず、その結果、児が低酸素脳症になったという大変痛ましい事件です。
相手に対して、詳細に問題点を指摘して責任を追及したところ、法的責任を認めたことから、交渉の末、訴訟前の示談となりました。損害の額については、在宅介護が可能か、その場合の期間・費用がどのくらいになるのかが問題となりました。
相談する弁護士が産科医療事故に精通していなければ適切な対応ができない場合もあります。また、損害額の算定についても十分な経験がないと適切な算定に基づく交渉ができない場合があります。
疑問を感じた場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。