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新生児科の感染症対応の過誤に関する事案で約5000万円で裁判上の和解(埼玉)

示談交渉では全く支払わないとの回答があった新生児の感染症対応の過誤に関する事案において訴えを提起していました。
裁判では,問題点を詳しく指摘したうえで,意見書の提出などを行った結果,医師の過失があることを裁判所が前提として約5000万円で和解が成立しました。
医療事故により受けた被害の重さを考慮すれば決して十分とはいえませんが,少しでも被害の回復に資するものとなれば幸いです。

新生児仮死の事案,新生児敗血症の事案など,出産後の新生児の治療を適切に行うことはとても重要となります。
そこで不十分な治療が行われると,重い後遺障害が残存することがあります。疑問に思った場合には早めに弁護士に相談することが重要です。

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