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医療弁護士オンラインの弁護士齋藤健太郎が,CRPS(複合性局所疼痛症候群)による後遺障害の残存を主張した事件で認容判決を得ました。被害者側の素因があるということで減額が認められることもありますが,この判決では素因減額もなされませんでした。
CRPSに関する訴訟は,医療事故,交通事故の両方でありますが,労災・自賠責の診断基準を睨みながら,適切な主張・立証をする必要があります。医療訴訟の経験や医療に関する知見がない弁護士が対応すると良くない方向に行くことがあります。