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医療事件ではなく,労災事件ですが,四肢麻痺の高度の後遺障害が残存した事案であったため,損害額の算定においては病状を的確に把握して介護費用等を主張することが求められました。 また,労災事件は安全配慮義務違反をどこに設定して争うかという点が重要であり,損害賠償請求に精通している弁護士が担当するのが望ましい類型ということもいえます。