介護施設における転送の遅れにより死亡した事案・約3000万円により訴訟上の和解
介護施設において、利用者である高齢者の状態悪化を確認しながら、適切な時期に医療機関に転送しなかったため死亡したとして損害賠償請求訴訟を提起していた事案において3000万円の支払を受ける内容の裁判上の和解を締結いたしました。
意識状態の悪化など明らかな異常があった場合には、早期に医療機関に転送すべきであり、それをしなければ賠償責任が生じる場合があります。介護施設では医療的な判断は限界があることから、やはり重篤な疾患の可能性がある場合には、早期に転送して診断を受けなければ手遅れになり得ます。
医療弁護士オンラインでは、医療事故の強みを活かして、介護事故においても医療的要素の強い案件も扱っています。
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