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医療事故冨山地判平成29年12月27日
原告らが,入院中であった原告らの子Bが転院した先の医療機関である県立病院で死亡したことにつき,感染症治療薬の選択及び投薬管理に関する注意義務違反,他の医療機関への転院義務違反並びに説明義務違反があり,これによってBが急性腎不全となり死亡したとして,1620万円の支払を求めた事案
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