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神戸地裁判決平成31年4月9日 未破裂脳動脈瘤見落し
被告法人の設置する本件病院において頭部MRAの検査を受けた原告が、担当医が未破裂脳動脈瘤を見落とし、未破裂脳動脈瘤の治療に関する説明を受けられなかったために、直ちに未破裂脳動脈瘤に対する治療を受けられず、又は経過観察及び未破裂脳動脈瘤に対する適時の治療を受けられなかった結果、そ…
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