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大阪地裁判決令和4年9月13日 認定額4405万7671円 頸椎後方固定術におけるスクリュー刺入方向の過失
頸椎後方固定術及びその後挿入したスクリューの抜去・再挿入術を受けた結果、四肢麻痺となり、転院先の病院で心不全により死亡した事案で、担当医師にスクリューの刺入方向を誤った過失が認められた事例
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