医療関連裁判とは

医療事故

後遺障害の適切な等級の主張

神村 岡
弁護士
神村 岡

《後遺障害等級の認定について》

後遺障害が残ってしまった事案については,その程度をどのような基準で判断するか,その基準に当てはまるといえるかが問題となることが多くあります。交通事故や労災の場合には,自賠責調査事務所や労基署の認定がなされることも多く,その認定に従えば良い場合もありますが,認定がなされない場合には,難しい問題が生じます。

《認定がない場合の等級主張について》

医療事故や学校事故など,後遺障害を認定する機関が存在しない場合には,その後遺障害の妥当な等級について,考えていかねればなりません。
また,交通事故や労災でも,本来,等級認定がなされるべきであるにもかかわらず,認定がなされずに裁判となる場合もあり,その場合にも同じ問題が生じます。

それらの場合には,自賠責や労災の基準を基礎としつつ,弁護士がより高い等級を適切に主張しなければならず,この点を間違うと,本来高い等級が得られるはずであるにもかかわらず,低い等級の主張をしてしまうことになります。

医療事件を多く扱っている弁護士の場合には,常にそのような相当な等級を考える作業を行っているため,等級認定がなくとも高い等級を適切に主張することが可能となります。これまで,基準を十分に理解せずに低い等級の主張しかしていない例も見ており(併合1級の事案で5級主張など),気をつけねばならないと自戒しています。

もちろん,自賠責調査事務所や労基署の認定が必ず正しいわけではなく,その等級の正しさを判断するという観点からも,とても重要なスキルとなります。

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